1948-07-05 第2回国会 衆議院 本会議 第79号 まず教育行政の地方分権としては、都道府縣、市、東京都の特別区、町村に、それぞれ原則として権限上一般行政機関から独立した教育委員会を設置して、その地域の教育に関する責任行政機関といたしまして、從來多年國が教育内容の細部にわたつてまで規定し、かつこれを監督していた態度を改めまして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的運営はこれらの委員会に委ねることにしてあるのであります。 水谷昇